徳島県の相続・農地の活用の手続きをサポート

相続・土地活用・不動産(空き家)・その他成年後見でお悩みの方へ

農地を相続された方、どうにか活用したい方、空き家に困っている方、ご自身やご家族の終活についてお悩みを我々がお聞きします!

相続した農地の活用方法や、農地を転用して宅地にして建物を建てたり、駐車場にしてビジネスをする

農地の活用方法や手続きについてはこちらもご覧ください

遺産相続した家や土地の活用の仕方について

相続した家や土地は、放置してしまうと税金負担が増えるだけでなく、資産価値も下がってしまいます。

適切な活用方法を見つけることで、新たな収益源に変えることができます。ここでは、相続した家や土地を活用する方法をいくつか紹介します。

相続した家や農地を転用し社会貢献する

農地を賃貸物件に転用するには、農地転用の許可が必要であり、法律や地域の規制に従って進める必要があります。

相続した家をリフォームして賃貸物件にしたりすることが最近増えているとよく聞きます。また、土地を転用して駐車場にしたり、アパートやマンション等を建てることも。

ただし賃貸経営を行う際には、適切な家賃設定や管理会社の選定が重要です。

農地を他の用途に転用することは、新たな収益源を生み出すだけでなく、地域活性化や環境保全にも貢献できます。

農家民泊(ファームステイ):
農家民泊は、農業体験を提供する宿泊施設です。農地を利用して、農家民泊を開設することで、観光客や地域住民に農業体験を提供し、宿泊料を収入として得ることができます。

農家民泊は、農業と観光を組み合わせた地域活性化策として注目されています。

グリーンハウス(緑化施設):
付き賃貸住宅 農地を利用して、グリーンハウス(緑化施設)付きの賃貸住宅を建設することができます。

住民には、緑豊かな環境での生活を提供し、家庭菜園や植物栽培を楽しむことができ、環境に配慮したライフスタイルを求める人々にとって魅力的な物件となります。

アグリパーク(農業公園)付きキャンプ場 農地を利用して、アグリパーク(農業公園)付きのキャンプ場を開設することができます。

果樹園や野菜畑、花畑などの農業体験ができるスペースを提供できます。キャンプ場として宿泊施設を提供し、農業体験を楽しむことができる観光客や地域住民に対して、宿泊料や体験料を収入として得ることができます。

しかし農地を賃貸物件に転用する際には、周辺住民や地域社会との調和も重要です。

地域の風土や文化に合わせた施設設計や運営方法を考慮し、地域住民との良好な関係を築くことが望ましいです。

賃貸物件の運営には、継続的なメンテナンスや管理が必要です。適切な管理会社を選定し、円滑な運営が行われるようサポートを受けることが重要です。

また、法令遵守や安全対策も万全に行い、顧客に安心して利用してもらえる環境を提供しましょう。

農地を賃貸物件に転用することで、新たな収益源を創出するだけでなく、地域活性化や環境保全にも貢献できます。

ただし、転用には法律や地域の規制に従った手続きが必要であり、適切な選択と運営が求められます。

農地を活用するときに出てくる農地法3条、4条、5条

農地法第3条: 第3条は、農地の取得に関する規制を定めています。

農地を農地のまま取得する際には、原則として農業経営の規模拡大や農業生産の向上を図るために、優先的に農業者に譲渡されるべきである等が定められています。

市街化区域では農地の維持よりも街として発展させていこう、市街化調整区域では市街化を抑制するとともに農地を維持していこう、ということです。

市街化区域内の農地転用について

市街化区域ないの農地の転用についてはこちら

市街化調整区域で農地転用し、駐車場や太陽光発電システム、資材置き場、墓地や霊園に活用し収益を上げる

市街化調整区域の農地の転用についてはこちら

農地法第4条:農地の転用に関する規制を定めています。

農地を他の用途に転用する際には、都道府県知事の許可が必要です。

許可が下りるかどうかは、転用後の用途が農地の適正利用に適しているかどうかや、地域の農業計画に適合しているかどうかなどが審査されます。

農地法第5条:第5条は、農地の売買に関する規制を定めています。

農地を購入し、農地以外の用途に変更する場合に都道府県知事の許可が必要です。

自筆証書遺言の法務局保管制度とは

自筆証書遺言は、自分の財産や相続人に関する意思を遺言者が直接書面に記す形式の遺言です。法務局保管制度は、自筆証書遺言を安全かつ確実に保管するための制度です。

自筆証書遺言は、2020年7月10日より法務局で保管してもらうことが可能になりました。

作成した自筆証書遺言を画像データ化し、それを保管する制度です。自筆証書遺言を用いて円滑に相続手続きを進めるうえでとても便利であると考えます。

自筆証書遺言の法務局保管制度のメリット・デメリット

●自筆証書遺言の外形的なチェックを受けてもらうことができる

保管を法務局の窓口で申請るする際に、職員から遺言の形式ルールが守られているかチェックを受けることができます。もし形式が間違っていた場合は指摘を受けるので誤りを直すことができます。

しかし外形的なチェックですので、遺言書の中身である内容の法的誤りの有無についてはチェックしてもらえません。遺言内容に関する相談は、事前に専門家に依頼をすることをおすすめします。

●法務局が厳重に保管するため、紛失や盗難のリスクが低い

自筆証書遺言のデメリットでもあった偽造・書き換え等のリスクはかなり軽減されます。

●死亡時に相続人に遺言書の存在が通知される

遺言の保管の申請をした時の指定した相続人に通知が行くことになっています。これにより、死亡時に遺言を相続人に発見してもらえなかったというデメリットは解消されます。

デメリットは、必ず遺言の作成者本人が法務局まで出向く必要があります。歩行が困難な場合や、体調が悪く入院、となっていても家族や専門家に代わりに行ってもらうことはできません(2021年4月現在)

●法務局での様式が決まっている

保管制度を利用する場合は、用紙などについて決められた様式で遺言書を作成する必要があります。すべての自筆証書遺言が保管してもらえるわけではありません。

遺言者が亡くなった後

自筆証書遺言保管制度を利用した場合、遺言者が死亡したあと、最寄り法務局に閲覧を請求することができます。
遺言者は遺言の内容を閲覧して確認することができますが、相続人は遺言者が死亡するまで、遺言の内容を閲覧することなどはできません。

しかし遺言書はデータで保管されているため、全国どこの法務局でも確認ができます。

法務局に対して予約をし、申請書を提出、法定相続情報一覧図または被相続人の戸籍などの資料の収集をしたりすることなどが必要となります。
この手続きをすることによって、相続人全員に遺言の保管について通知がされることになります。

遺言書保管の費用

遺言書保管制度にかかる費用は、上記のように保管手数料として1件につき3900円です。閲覧には別途手数料が発生します。

自筆証書遺言保管制度の手続きの流れ

遺言書の作成から申請まで以下のような手順になります。

保管の際の自筆証書遺言や申請書など必要書類

  • 自筆証書遺言書
  • 申請書
  • 本人確認書類(官公庁から発行された顔写真付きの身分証明書)
  • 本籍と戸籍の筆頭者の記載のある住民票の写し等
  • 遺言書が外国語により記載されているときは日本語による翻訳文
  • 3900円分の収入印紙(遺言書保管手数料)

自筆証書遺言保管制度は、公正証書遺言作成とくらべてかかる費用がぐっと抑えられます。メリット・デメリットをしっかり比較し相続人が安心して暮らせるよう検討してみましょう。

相続・遺言に特化した当所の強み

当事務所の強み

・徳島県の相場よりもやさしい価格とさせていただいております。
・それぞれの業務のうち、お客様の好みで選んでいただくことが可能です。
・面談やご相談はお客様のご都合に合わせてお電話、対面、ZOOM、メールやLINEチャットをご用意しております。

豊富ですのでお好きな方法をお選びください※メールやLINEは24時間対応いたしております。

大手事務所とはココが違う!

その1対応がスムーズかつ早い!
大手の事務所では、スタッフが多いゆえに業務拡大によりお客様一人一人に費やす時間がどうしても少なくなりがちです。お忙しいからですね…
当事務所ではお客様を不安にさせないことが念頭にありますので、とにかく早い対応を心がけ、安心していただいております。

大手事務所とはココが違う!

その2:時間をかけてゆっくり、じっくり話ができる!
大手の事務所は業務拡大によりなかなか担当者に繋がらなかったりします。
要件だけ聞かれたり機械的な対応をされたといった声もたまにお聞きします。
当事務所ではお悩みを抱えているお客様の心情を察し、お客様の立場に立ってじっくりと時間をかけて対応させて頂きます。

大手事務所とはココが違う!

その3:着手金、相談料など一切ゼロ!
そもそも法律関係の事務所では業務を開始する前にかかる料金である着手金や、相談料も高額であったりします。それらの料金を支払わないと業務を開始してもらえません。
当事務所では業務完了後に報酬をお支払いいただくので、事前にかかるお金は一切ございません。

遺言書を作りたいがなかなか踏み出せない方へ

終活の大切さと内容、遺言書作成についてざっくりですが解説します。具体的内容はリンク先の記事をご覧ください。

「終活」とは、人生の最期に備えて行う様々な活動を指し、遺言書作成など以外にもエンディングノート作成も盛んになってきています。

終活は、自分の意志を明確にし、遺族に負担をかけないようにするために重要です。

  1. 自分の意志を明確にする 終活を通じて、自分がどのように遺産を残したいか、どのような葬儀を希望するかなど、自分の意志を明確にできます。
  2. 遺族への負担軽減 遺産分割や葬儀の準備など、自分が亡くなった後の手続きや負担を遺族にかけずに済むように事前に整理しておくことができます。
遺言書作成を作成しておくと・・・

故人の遺志が尊重され、残された家族が相続でもめることがなくなる

分割の方法についても相続人は悩むことがなくなり、遺産分割協議をせずに安心して生活できる

お世話になった人など、法定相続人以外にも財産を分けることができるようになる

終活には以下のような内容があります。

エンディングノートの重要性と活用法

エンディングノートとは、終活の一環として自分の死後に遺族に伝えたいことや手続きに必要な情報をまとめたノートです。エンディングノートは、遺族に負担をかけず円滑に手続きを進めるために役立ちます。

【エンディングノートの重要性】

  1. 遺族への負担軽減 エンディングノートには、遺産手続きや葬儀の手配など、遺族が行うべき手続きの情報が記載されています。遺族は、エンディングノートを参照することで、手続きを迅速かつスムーズに進めることができます。
  2. 自分の意志の伝達 エンディングノートには、自分の遺産の分割方法や葬儀の希望など、自分の意志が明確に記されています。遺族は、エンディングノートをもとに、故人の意志に沿った手続きや準備を行うことができます。

【エンディングノートの活用法】

  1. 基本情報 自分の氏名、住所、生年月日、戸籍謄本の場所など、基本的な個人情報を記載します。
  2. 葬儀に関する希望 自分が希望する葬儀の形式や場所、参列者など、葬儀に関する具体的な希望を記載します。
  3. 遺産に関する情報 遺産の詳細や分割方法、遺言書の場所、遺産に関する手続きに必要な情報を記載します。
  4. 保険や年金に関する情報 生命保険や年金など、遺族が受け取るべき保険金や年金の詳細、手続き方法を記載します。
  5. 負債や借金に関する情報 自分が抱える負債や借金の詳細と返済方法を記載します。
  6. 重要書類の保管場所 遺族が必要とするであろう重要書類の保管場所を明記します。例えば、預金通帳、不動産登記簿謄本、保険証券、年金手帳などの書類の保管場所を記載します。
  7. パスワードやアカウント情報 オンラインサービスやデジタルデバイスのログイン情報、パスワード、解約方法などを記載します。また、SNSやメールアカウントの処理方法についても記載しておくと便利です。
  8. クレジットカードや口座の解約方法 クレジットカードや銀行口座の解約方法や必要書類を記載します。
  9. 相続人や遺言執行者への連絡先 相続人や遺言執行者の連絡先を記載し、遺族が連絡を取りやすくします。
  10. その他のメッセージや要望 自分が遺族に伝えたいメッセージや要望を記載します。これは、故人と遺族との絆を深め、遺族が心の整理をつけやすくする効果があります。

エンディングノートは、遺族にとって貴重な情報源となります。遺族は、エンディングノートを参照することで、故人の意志に沿った手続きや準備を行い、心のケアにもつながります。

エンディングノートを作成する際は、上記のポイントを参考に、自分が伝えたいことや手続きに必要な情報をしっかりと記載しましょう。

遺言書作成について

遺言書は、自分の財産や遺産をどのように分けるかを明記した書類です。主に、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。※秘密証書遺言というのがありますが浸透していないため割愛します。

●自筆証書遺言 :
自筆証書遺言は、自分で書いた遺言書に日付と署名・押印をすることで有効となります。作成が簡単で費用もかからないため、手軽に作成できますが、書き方が間違っていると無効になるリスクがあります。

遺言書には、遺産の分割方法や遺言執行者を指定することができます。作成後は、遺言書を安全な場所に保管し、遺言執行者に場所を伝えておくことが重要です。

●公正証書遺言:
公正証書遺言は、公証人が立会いのもとで作成し、法務局に登録する遺言書です。公正証書遺言は法的な効力が高く、遺言内容が明確であるため、遺言執行の際のトラブルが少ないとされています。

ただし、公証人や証人に支払う遺言書に記載する内容や相続人の数によって費用がかかります。

公証人役場や公証人事務所で遺言書を作成します。事前に遺言内容を整理しておいた方がいいです。

公証人が立会いのもと遺言書を作成し、署名・押印を行います。作成後は、原本の遺言書は公証人役場や公証人事務所で保管されます。

【遺産分割協議書について】

遺産分割協議書は、相続人間で遺産の分割について合意した内容を記載した書類です。遺産分割協議書を作成することで、相続に関するトラブルを未然に防ぐことができます。

遺産分割や相続に関する問題は、遺族間でトラブルが起こることが少なくありません。適切な終活を行い、遺言書や遺産分割協議書を作成することで、遺族間のトラブルを未然に防ぐことができます。

遺言は、自分自身の意志や財産を遺族に適切に伝えるだけでなく、遺族の心の負担を軽減する効果もあります。

遺言書作成や遺産分割協議書の作成など、終活を通じて、遺族が円滑に相続手続きを行えるように準備しておくことが重要です。

各遺言書について

各遺言書作成についてはこちら

ご依頼の流れ
まずはお問合せから
電話やお問合せフォーム、LINEにて承っております。
※メール、LINEは24時間対応です。2日以内に必ず返信いたします。
ご面談・ご提案
対面かオンラインにてお客様のご要望やお悩みをお聞かせください。
※県内出張費は何度でも無料です。
お見積もり
相続に関する調査内容によって様々なサービスがあります。お客様の好みによってお見積書を発行させていただきます。
※原則追加料金は発生いたしません
ご契約
すべてご納得いただいた上、業務を開始させていただきます。
業務完了
業務完了通知後、一週間以内にお振込みをお願いいたします。
※アンケートのお答えいただく等、条件を満たせばさらに割引制度あり!
代表 ご紹介

真田 元(さなだ げん):人生理念は感謝、挑戦、貢献

行政書士/宅建士(未登録)
日本行政書士会連合会 登録番号:第 22371698 号
徳島県行政書士会 会員番号:第 1400 号

1978年徳島県生まれ。重度の髄膜炎をはじめ生後3か月~小学校低学年まで大病を3つ患ったが両親の献身的なサポートによりスクスクと成長。

兵庫、名古屋そして地元である徳島で様々な人と出会ううちに、縁ある人の笑顔に貢献する、さらに地域社会にも貢献できる行政書士という職業があることを知り、そこに向かって法律を勉強するがポンコツな性格なため集中力もなく、何年もかかり宅建合格を経てやっと令和3年度の行政書士試験に合格 ^^)

お客様に対するサポートは誰よりも真剣に、そして「+α」のご提案をし信頼と経験を積み重ね、やり手を越えて【奉仕手】となる士業を目指して日々成長・貢献していきたいと思います。

相続に関することや遺言書に関する悩み、遺産のちょっとした悩みや不安なこと、まずはお話をお聞かせ下さい。

最後まで読んで頂きありがとうございました。

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