公正証書遺言のことの前にまずは自筆証書遺言に触れてほしいと思います。
自筆証書遺言は費用があまりかかならい、手軽に作れる等ありますが、安全面かつ確実性を求めるなら断然、公正証書遺言をおすすめ致します。
公正証書遺言をおすすめする理由・メリットを挙げています。
遺言書を書くなら公正証書遺言をおすすめする理由
今からの内容をお読みいただければ、当事務所が公正証書遺言をおすすめする理由がお分かり頂けるかと思います。
内容が他人に知られてしまうことになりますが、立会人に行政書士のような士業を選ぶことで、守秘義務があるので外部に漏れてしまう心配はありません。
公正証書遺言を書くメリット5つ
公正証書遺言作成までの流れ
面談後、お見積もりを作成しご納得頂いた上、公正証書遺言作成にあたります。
基本的には料金表の通りの金額となりますが、内容によって異なる可能性がありますのであらかじめご了承くださいませ。
依頼者の方、相続人の方が最善となるよう尽力いたします。また、相続や生前贈与には複雑な税金の仕組みがあります。節税に関しては当所の付き合いのある信頼できる税理士の先生をご紹介させて頂いております。
- 相続人調査を行う
- 遺言を書く際に、必ず相続人調査を行った方がいいと強く思います。
相続人は全て把握している、と思っても想定外の相続人が現れることはよくあります。
戸籍謄本をとり、相続人関係図を作成します。
- 相続財産調査を行う
- 相続人調査を行いながら、財産も調査します。
リストアップしていく(預貯金・株式・債権・負債等)のですが、大事なのは不動産なので土地・建物の登記事項証明書を取得します。
- 遺言書作成
- 遺言書に記載するお客様の想いについてまとめていきます。
どのように書いたらいいのか、こんなこと書くべきなのか、などなんでもご相談ください。
公証役場で公証人と共に文案を作成していきます。
- 遺言書の文案を確認していく
- 作成した文案をお客様に見て頂きます。疑問点などありましたら何でも仰って頂いて、内容にご納得頂けるまで再度作成し、お客様に示してまいります。
遺言書の文案にお客様がご納得頂けないまま手続きを進めるようなことは一切ありません。
- 公証役場での公正証書遺言の作成
- 文案についてご了解頂ければ、公証役場と遺言書の作成日時をとりつけます。
日時が決まりましたら、お客様に公証役場までおいで頂き遺言書を作成します。
お身体が不自由である等、公証役場までおいで頂くことが困難な場合は、ご自宅か療養先にて遺言書を作成していきます。
公正証書遺言の作成には2名の証人が立ち会うことになっております。1人は当所の代表が証人となります。もう1人は別の行政書士をご紹介致します。
守秘義務があり遺言書の内容が漏れることは絶対にありませんので、ご安心下さいませ。
- 費用のお支払い
- 遺言書作成が完了しましたら、公証役場に法定費用を支払った後一週間以内に当所にお振込み頂き完了となります。