遺言なら公正証書遺言おすすめします

公正証書遺言のことの前にまずは自筆証書遺言に触れてほしいと思います。

自筆証書遺言パック

徳島県で自筆証書遺言の作成をお考えの方へ
自筆証書遺言の作成をイチから支援
パックの内容や料金、メリットについて

自筆証書遺言は費用があまりかかならい、手軽に作れる等ありますが、安全面かつ確実性を求めるなら断然、公正証書遺言をおすすめ致します。

公正証書遺言をおすすめする理由・メリットを挙げています。

遺言書を書くなら公正証書遺言をおすすめする理由

今からの内容をお読みいただければ、当事務所が公正証書遺言をおすすめする理由がお分かり頂けるかと思います。

内容が他人に知られてしまうことになりますが、立会人に行政書士のような士業を選ぶことで、守秘義務があるので外部に漏れてしまう心配はありません。

公正証書遺言を書くメリット5つ

その1

法的にも間違いがない遺言
公正証書遺言は、当事務所や公証人といったプロが遺言内容をチェックするため、遺留分や内容の有効性が配慮された遺言書に仕上がるため安心です。

その2

家庭裁判所による検認手続きが不要
検認とは、自筆証書遺言を相続人が遺言者が亡くなった後に発見したら勝手に開封してはなりません。家庭裁判所に持っていき検認した後開封となります(法務局による保管制度を利用すれば不要)
しかし公正証書遺言では検認の必要はなく、すぐに相続の手続きに入ります。

その3

紛失や偽造といった心配がない
自筆証書遺言ですと保管するのは自分ですので、誤って捨ててしまう可能性があります。
また、保管場所が遺言者しか分からなければ、亡くなった後誰にも発見されないまま放置され、遺言書を書いた意味がなくなってしまいます。
公正証書遺言であれば、原本は公証役場に保管されるので紛失や偽造の心配は皆無です。

その4

字を書くことが困難でも大丈夫
自筆証書遺言なら必ず「自署」ですが、公正証書遺言は公証人が作成するため字を書くことができなくても口頭で作成が可能です。

その5

相続人間でトラブルが起きづらい
自筆証書遺言ですと、「本当に本人の字なのか?」や「字が書けないくらい認知症の症状が進んでいたのでは?」などといった遺言書の内容を争うために裁判になる、みたいなことになると相続人間でギクシャクしてしまい大変問題です。
公正証書遺言ですと公証人のもとで厳格に作成するので信憑性もかなり高いため、争いにはなりにくいです。

公正証書遺言作成までの流れ

面談後、お見積もりを作成しご納得頂いた上、公正証書遺言作成にあたります。

基本的には料金表の通りの金額となりますが、内容によって異なる可能性がありますのであらかじめご了承くださいませ。

依頼者の方、相続人の方が最善となるよう尽力いたします。また、相続や生前贈与には複雑な税金の仕組みがあります。節税に関しては当所の付き合いのある信頼できる税理士の先生をご紹介させて頂いております。

相続人調査を行う
遺言を書く際に、必ず相続人調査を行った方がいいと強く思います。
相続人は全て把握している、と思っても想定外の相続人が現れることはよくあります。
戸籍謄本をとり、相続人関係図を作成します。
相続財産調査を行う
相続人調査を行いながら、財産も調査します。
リストアップしていく(預貯金・株式・債権・負債等)のですが、大事なのは不動産なので土地・建物の登記事項証明書を取得します。
遺言書作成
遺言書に記載するお客様の想いについてまとめていきます。
どのように書いたらいいのか、こんなこと書くべきなのか、などなんでもご相談ください。
公証役場で公証人と共に文案を作成していきます。
遺言書の文案を確認していく
作成した文案をお客様に見て頂きます。疑問点などありましたら何でも仰って頂いて、内容にご納得頂けるまで再度作成し、お客様に示してまいります。
遺言書の文案にお客様がご納得頂けないまま手続きを進めるようなことは一切ありません。
公証役場での公正証書遺言の作成
文案についてご了解頂ければ、公証役場と遺言書の作成日時をとりつけます。
日時が決まりましたら、お客様に公証役場までおいで頂き遺言書を作成します。
お身体が不自由である等、公証役場までおいで頂くことが困難な場合は、ご自宅か療養先にて遺言書を作成していきます。

公正証書遺言の作成には2名の証人が立ち会うことになっております。1人は当所の代表が証人となります。もう1人は別の行政書士をご紹介致します。
守秘義務があり遺言書の内容が漏れることは絶対にありませんので、ご安心下さいませ。
費用のお支払い
遺言書作成が完了しましたら、公証役場に法定費用を支払った後一週間以内に当所にお振込み頂き完了となります。